実運送体制管理簿とは|作る会社・対象の貨物・記載事項・保存期間
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ご利用の前に
本サービスは、利用者が入れた記録を実運送体制管理簿の形にまとめて残すための道具です。作成対象になるかどうかや、法令に合っているかどうかの判断はしません。
法令の内容は国土交通省の公表資料をもとにしており、変わることがあります。個別の判断は、国土交通省のQ&Aや所管の運輸局・運輸支局でご確認ください。
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実運送体制管理簿は、荷主から引き受けた運送を誰が実際に運んだのかを、元請の運送会社が記録しておく帳簿です。国のリーフレットは、多重下請構造の可視化を図るため、元請に実運送の会社の名称や請負階層等を記載した実運送体制管理簿の作成が義務付けられた、と説明しています。ここでは、国の改正貨物自動車運送事業法Q&A(令和8年3月31日時点)に沿って、基本を確かめます。
管理簿の要点
| 項目 | Q&A・リーフレットの内容 |
|---|---|
| 作る会社 | 真荷主から貨物の運送を引き受けた貨物自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除く)及び貨物利用運送事業者(=元請事業者) |
| 作る場面 | 真荷主から引き受けた1.5トン以上の貨物の運送について、他の貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者の行う運送を利用したとき |
| 作る単位 | 貨物の運送ごと |
| 保存 | 引き受けた貨物の運送が完了した日から1年間、営業所に据え置く |
| 真荷主の権利 | 元請に対して閲覧・謄写の請求ができる |
記載する3つの事項
Q&Aの問4-1は、管理簿の記載事項を次のとおり挙げています。
- 実運送事業者の商号又は名称
- 実運送事業者が実運送を行う貨物の内容及び区間
- 実運送事業者の請負階層
請負階層は、真荷主と元請の間で締結された運送契約の後に締結された運送契約の数で数えます。元請の委託先が「1次請け」、その委託先が「2次請け」となり、以降、運送契約が締結されるたびに次数が増えていきます。運送区間や貨物の内容は、どの運送の記録かが真荷主と元請の双方に分かる状態であれば、記載の粒度は問わないとされています。
請負階層で迷いやすい例
マッチングサービスを経由した場合、その事業者が第一種貨物利用運送事業者であれば運送契約の主体となるため請負階層に数え、そうでなければ数えないとされています。また、荷主の物流子会社が、親会社との間で運送事業者として運送契約を結ぶ場合は、資本関係があっても請負次数に含まれます。荷主の関連会社だからといって、階層から外さないよう注意が必要です。
この運送は管理簿が要るか:Q&Aのケース
1.5トンかどうかは、真荷主から運送依頼があった時点で判断します。実運送の時点で何トン運ぶかや、混載を行うかは関係ありません。Q&Aに出てくる場面を、管理簿が要るかどうかで並べます。
| 場面 | 管理簿 |
|---|---|
| 引き受けた貨物をすべて自社で実運送した | 不要 |
| 1.5トン以上の依頼のうち、一部だけを他社に委託した | 必要 |
| 一つの運送契約の依頼で、配達先ごとには1.5トン未満だが合計は1.5トン以上 | 必要 |
| 基本契約の合計は1.5トン以上だが、依頼は毎回1.5トン未満 | 不要(依頼ごとの重量で判断) |
| 単なるスポット輸送で他社に委託した(1.5トン以上) | 必要 |
| 災害その他緊急やむを得ない場合 | 作成義務の対象外 |
実重量が把握できない場合は、容積換算重量で判断することも差し支えないとされています。取引構造が固定化していて、引き受ける時点で実運送の会社まで明らかな場合は、運送ごとに作らず、最初の運送の記録で足りるとされています。
管理簿を日々の作業に組み込む
作成期限について具体的な定めはありませんが、運送完了後遅滞なく作成することが望ましいとされています。月末にまとめて委託先へ電話で確かめ直すやり方だと、記録が抜けたり、請負階層があいまいになったりしがちです。傭車を手配した時点で行を作り、実運送の会社の情報が届いた時点で書き足し、運送が終わった時点で閉じる、という流れにしておくと、日々の配車の作業の延長で記録が残ります。個別の運送が対象になるかの判断は、国のQ&Aの最新版や所管の運輸局・運輸支局でご確認ください。
よくある質問
実運送体制管理簿は誰が作りますか?
真荷主から貨物の運送を引き受けた貨物自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除く)及び貨物利用運送事業者、つまり元請事業者が作ります。
どのような運送が対象ですか?
真荷主から引き受けた1.5トン以上の貨物の運送について、他の貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者の行う運送を利用したときです。引き受けた貨物をすべて自社で実運送する場合は不要です。
何を記載しますか?
実運送事業者の商号又は名称、実運送事業者が実運送を行う貨物の内容及び区間、実運送事業者の請負階層の3つです。
どのくらいの期間、保存しますか?
引き受けた貨物の運送が完了した日から1年間、営業所に据え置きます。電磁的記録による作成・保存も可能です。
出典
- 改正貨物自動車運送事業法 Q&A(国土交通省・令和8年3月31日時点)
- リーフレット「実運送体制管理簿の作成・情報通知の義務化」(国土交通省・リーフレット)
- 改正貨物自動車運送事業法(令和7年4月1日施行)について(国土交通省・ウェブページ)
- トラック適正化二法について(国土交通省・ウェブページ)
出典の確認日:2026年10月14日
この記事は、公開日時点の国土交通省の資料をもとにした一般的な情報です。個別の運送が対象になるかどうかの判断や法令の解釈は、国土交通省のQ&Aの最新版、所管の運輸局・運輸支局などでご確認ください。