解説記事
実運送体制管理簿の対象・記載事項・保存、委託先との通知の流れ、関連する法改正を、国土交通省の資料をもとにまとめています。
ご利用の前に
本サービスは、利用者が入れた記録を実運送体制管理簿の形にまとめて残すための道具です。作成対象になるかどうかや、法令に合っているかどうかの判断はしません。
法令の内容は国土交通省の公表資料をもとにしており、変わることがあります。個別の判断は、国土交通省のQ&Aや所管の運輸局・運輸支局でご確認ください。
お受けするお問い合わせは、サービスの内容・お申し込み・ご利用中の不具合に限ります。個別のご質問やご相談にはお答えしていません。
- 実運送体制管理簿とは|作る会社・対象の貨物・記載事項・保存期間実運送体制管理簿は、真荷主から引き受けた1.5トン以上の貨物の運送で他社の運送を利用したときに、元請事業者が作る帳簿です。作る会社、対象、記載事項、保存期間、例外を国土交通省のQ&Aで確かめます。
- 実運送体制管理簿の雛形|エクセルで作るときの列と書き方実運送体制管理簿に決まった様式はなく、既存の配車表も使えます。国土交通省の作成イメージにある列をもとに、エクセルなどの表計算ソフトで雛形を作るときの列の並べ方、記入の粒度、毎日の記入の手順をまとめます。
- 実運送体制管理簿はいつから?トラックは2025年、利用運送は2026年実運送体制管理簿の作成義務は、トラック運送事業者は令和7年4月1日から、元請となる貨物利用運送事業者は令和8年4月1日から始まりました。2つの法改正の流れと、施行日の前後で何が変わったかを国土交通省の資料で整理します。
- 運送利用管理規程とは|100万トン以上の事業者の作成・届出義務運送利用管理規程の作成と運送利用管理者の選任は、前年度の利用運送の貨物取扱量が100万トン以上の事業者に義務付けられています。対象、記載する事項、届出、小さな元請に求められる健全化措置を国土交通省のQ&Aで整理します。
- 運送業の多重下請けと法改正|再々委託の制限と情報の通知運送業の多重下請け構造に対し、法改正で元請事業者に二次委託先以降の再委託を抑制する努力義務、実運送体制管理簿の作成、下請情報・実運送事業者情報の通知の義務が設けられました。仕組みを国土交通省の資料で整理します。